健康を意識している人は、トクホ(特定保健用食品)や機能性表示食品など保健機能食品に目が留まることが多いかもしれません。
2015年4月、食品表示法の施行に伴い「機能性表示食品」制度がスタートしました。
機能性表示食品の届出件数は増え続け、3年目でトクホを上回りました。
ところが、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に低触するなどの理由で取り下げられる商品があり、トラブルが後を絶ちません。
機能性表示食品が登場して4年、どのように関わっていけばよいのでしょうか?
■機能性表示食品の登場で種類が増え身近になった保健機能食品
食品は一般食品と保健機能食品に分けられます。
保健機能食品は国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品であり、トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品の3つに分かれています。
消費者庁の調べによると、トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品のそれぞれに対して、「知っていますか?」という質問をしたところ、6割強が「聞いたことはあるが、どのようなものか知らない」という回答でした。
そこで、3つの食品概要について確認をしておきましょう。
①トクホ(特定保健用食品)
表示されている機能の効果や安全性について、国が審査を行い、消費者庁長官が許可した食品
②栄養機能食品
すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準含む食品であれば、届け出をしなくても国が定めた表現によって機能性を表示することができる食品
③機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品
トクホは国の審査を受けるため、臨床試験が必要となります。
この試験には多額の費用がかかり、中小企業が参入するのが難しいというデメリットがありました。
しかし、トクホとは異なり、安全性及び機能性の根拠に関する情報を示した文献があれば機能性を表示できる「機能性表示食品」の登場により保健用食品全体の件数が急増しました。
次回、最終回は「機能性表示食品の機能性や安全性の詳しい情報を入手!」についてご紹介します。
お楽しみに!